【合資会社】に関する知恵袋

【質問】
合資会社を株式会社へ組織変更することについて質問です。① 手続はどのようにおこなえばよいのでしょうか? ② 手続は、行政書士に依頼しないといけないレベルの難しさでしょうか? (費用を抑えたいので、できれば自分でしたいと思っています。)
【解答】
(質問①)組織変更計画書を作成し、効力発生日の前日までに総社員の同意を得ます。官報公告及び債権者に対する各別の催告をします。債権者が異議申出の催告期間中に異議を述べたときは、当該異議を述べた債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は信託会社等に相当の財産を信託します。合資会社の知恵袋から考察していくと、組織変更計画書に定める効力発生日に、組織変更の効力が生じますので、「合資会社組織変更による株式会社設立登記」と「合資会社組織変更による解散登記」を、管轄法務局で同時に申請します。(質問②)自分でできるかどうかは、どの程度の知識を有しているかによります。合資会社の知恵袋を語ると、リストラの再就職支援から考えると、上記記載の内容の詳細は、リストラの再就職支援を理解する上で、会社法743条、746条、747条、781条、920条、930条3項等で規定されている通りですが、それを読んで理解できるのであれば、大丈夫でしょう。下記の法務省の雛形も参考にして下さい。法務省・持分会社の組織変更(持分会社→株式会社)の登記申請書http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-2-2.pdfなお、専門家に依頼する場合は、行政書士ではなく司法書士です。行政書士には登記手続はできません。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1431550724
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