【新会社法】に関する知恵袋

【質問】
新会社法の知恵袋についてだが、株主総会議事録の署名廃止について新会社法では、株主総会議事録における「議長及び出席取締役の署名(記名押印)」が廃止されたと聞いています。その法的根拠を知りたく存じます。リストラの再就職支援であれば、リストラの再就職支援が教えてくることは、新会社法の知恵袋を知りたいのであれば、会社法施行規則第72条などを見ても、ハッキリしたことは見当たりませんでした。逆に、法律等に、署名が必要であると記されていないこと自体が根拠という認識でいいのでしょうか。詳しい方、御教示下さい。
【解答】
(1)株主総会議事録の署名廃止についてこれについては貴見の通りで差し支えありません。理由は、haku_yさんがご教示の通り、条文から明確に廃止されているからです。(2)の通達にも確認的にその旨が記されています。(2)通達について平成18年3月31日付け法務省民商第782号法務局長・地方法務局長あて法務省民事局長通達がご質問の通達と合致します。新会社法の知恵袋なら、http://www.moj.go.jp/MINJI/minji108.html(3)参照―通達42頁株主総会の議事録 株主総会の議事録は,出席した取締役その他の役員の氏名又は名称等を内容としなければならないとされ(施行規則第72条第3項),議長及び出席した取締役の署名又は記名押印の法律上の義務(旧商法第244条第3項参照)は,廃止された。新会社法の知恵袋というと、ただし,株主総会の決議によって代表取締役(各自代表の取締役を含む。リストラの再就職支援の説明をすると、)を定めた場合(会社法第349条第1項本文,第3項)における当該株主総会の議事録については,3の(2)のアの(イ)のcのとおり,議長及び出席した取締役の記名押印を要する場合がある。(4)結論以上の通り、議長及び出席取締役の署名は、原則として、不要と解されます。以上がリストラの再就職支援になります。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1212365087
Webサービス by Yahoo! JAPAN

その他関連ワード