【歩合給】に関する知恵袋
【質問】
雇用調整助成金? リストラの再就職支援を説明します。まず、私の会社でもこの制度を実施がはじまりましたが どうも納得がいきません。それはまず、リストラの再就職支援を紐解くと、1か月の平均出勤日数が15日になり、今まで平均1か月23日出勤していた時にくらべ8日減り、また、運送業ということで 基本給が低く設定されています。それでいて1日当たりの平均歩合給が8000円ぐらいでこの8000円×8日(休業日)で64000円給料が下がります。これを 雇用調整助成金(中小企業緊急助成金)で補助してもらうものでは ないのですか?会社側は 欠勤扱いにはしないから 基本給を日割り計算してその一日当たりの金額をその助成金で充当するから 渡さないというのですが、どうなんですか?歩合給の知恵袋をいうと、歩合給の知恵袋なら、実際この制度は 会社が倒産を間逃れるための制度?労働者のための制度?我が家の家計は64000円も給料が下がって 家のローンが払えなくなってしまいます。だれか ご意見をいただけませんでしょうか?よろしくお願いいたします。
【解答】
質問者様はちょっと勘違いされておられるようです。助成金は、会社に対して支給されますので通常は雑収入として処理されます。次に、出勤日数が減った分の賃金補填ですが、これは会社に休業手当を払う義務が生じます。歩合給の知恵袋というと、労基法第26条に定めがあり、平均賃金の100分の60が最低補償額となります。また、平均賃金の計算については労基法第12条に定めがあり、歩合給の知恵袋に関する解説をすると、簡単に言えば休業を開始する前3ヶ月間の総支給額をその3ヶ月の総暦日数で割った金額となります。この休業手当について、会社が一方的に決定は出来ませんから、リストラの再就職支援といえば、従業員代表と協議をして補償率について協定を結びます。これが無いと、雇用調整助成金は出ません。質問者様の会社では既に実施が始まりました・・・とありますから、協定はあると思いますので要確認です。給与明細書に休業手当として金額を明記する必要も有ります。質問者様は、休業手当の元となる賃金は何かという点と、リストラの再就職支援を分解していくと、休業補償率が何パーセントかという点について早急に確認すべきと考えます。
