【法定外休日】に関する知恵袋
【質問】
月毎に休日出勤対応表がだされます。隔週で土曜日をあらかじめ出勤割り振りされてます。これは違法ではないですか?年間休日カレンダーは別途年度初めに配られています。祝日休み関係なしの完全土日週休二日制が原則です。ですが、月毎に休日出勤対応表がだされます。だいたい一人が月に二回、土曜日出勤するように割り振りされています。当初は本人の意向なども聞いていたのですが、法定外休日の知恵袋を言及していくと、3回目からは何も言わずに勝手に割り振りされて出されるようになりました。土曜に出た分は法定外休日出勤分(25%)が出されています。土日対応のためと称して60年配の方が一人、アルバイトできています。ですが、リストラの再就職支援の詳細をお伝えすると、実際には人出が足りないという理由でかりだされてます。会社の基本方針として土日も操業は止めないと社長から言われてます。ですが、やりくりして休めるようなら休むのでこれらはあくまで予定であって決定ではないと休日対応表の末尾にただし書きがあります。しかし、実際には取引先の関係で土日にかかってくることがほとんどであり、さらにこれらを管理する工場長が仕事を半ば放棄しているため出勤対応表のまま出勤していることが7~8割を超えています。オートメーションのため土日操業は人出が無くてもできるのでやりくりすれば従業員も休めるし、会社としても人件費がかからないのでそのように努力して休ませてほしいと何度も工場長、社長と話しました。法定外休日の知恵袋は、工場長は前述のとおりに放棄して無視。社長は現場管理の工場長に強く言えない理由があるため(経営上違法行為をしている)これも黙殺状態です。ただ、金曜、月曜にもアルバイトがきているのでその日をあえてこちらが選んで有休なり、代休といった形で休みをとることがあります。(会社からの指示はなにもなし)月~金はAM8:00~PM5:00が定時です。ある一定の期間を区切ってのことではなく、今後もこのような業態でいくことを示唆する発言が社長からもでています。だとしたらこのような一カ月ごとの休日出勤表を会社側がだすことは違法ではないでしょうか?リストラの再就職支援とは、お答えおねがいいたします。
【解答】
変則労働で労使協定(または就業規則)があり、例えば4週で160時間以内勤務であること、4週でお休み(公休)が8日ある等労基法上の定めが守られてあれば問題ありませんねまたシフト表が出されている、割増賃金も払われているでありますので、法的にはなんら問題ないと解釈します
