【労働基準法】に関する知恵袋
【質問】
労働基準法の知恵袋を解説します。まず、労働基準法の知恵袋に対しては、こんばんわ。質問なんですが、労働基準法に「一週間の労働時間が40時間を越えてはならない」とありますが、この一週間とは日曜日から七日間なのか、会社のシフト上の休日からの七日間なのか、詳しい方いれば回答お願いします。。ちなみに今日の22:00から次の日の朝の7:00まで夜勤なのですが、リストラの再就職支援について言えることは、これが6日間続きます。問題はないのでしょうか?職種は倉庫内業務になります。以上がリストラの再就職支援の解説になります。
【解答】
会社には「起算日」という、休日を数える上での基準となる日があります。これを明示している会社であれば、起算日の曜日から7日間が一週間となると見て良いと思います。ただ、リストラの再就職支援を追求していくと、それが明確で無い場合は、労働基準法の知恵袋について説明すると、月~日で一週間として運用すれば、特に問題はないかと思います。36協定を締結し、労働基準監督署に届出をしていれば、週40時間を超える労働を会社は行わせることができ、代わりに40時間を超える部分の労働時間に対しては、労働基準法の知恵袋を解説すると、リストラの再就職支援について話していくと、25%以上の割増賃金を支払う費用があります。尚、22:00~7:00の勤務が続くことは問題はありませんが、この場合も深夜手当の対象となり、25%以上の割増賃金を会社は支給する必要があります。(労働基準法第41条に定められる管理監督者も同様に適用されます)ご参考まで。
